新年明けましておめでとうございます!

本年もよろしくお願いします!

2022年はスコッチとしても飛躍の年になる予感がしていて、今からワクワクしている松田です。

幸せのきっかけを多くの人に届け続けられるように色々と考えていますので、楽しみにしていてください!!

 

新年1発目のネタは法改正される制度のまとめとなります。

へーそんなんがあるんだと思っていただければと思います。

 

2022年1月以降の法改正まとめ

 

2022年1月1日

・65歳以上の副業者への雇用保険適用(雇用保険法)

→65歳以上で副業している労働者へも雇用保険が適用されますよって制度です。

 

・傷病手当金制度の見直し(健康保険法)

→受給期間が「支給開始」から「通算」1年半までに拡大します

 

2022年4月1日

・育児休業などに関する事業主の講ずべき措置の義務化、有期雇用労働者の適用緩和(育児介護休業法)

→2022年4月から、事業主は男性労働者が育児休暇を取得しやすくするための雇用環境の整備や、労働者本人に対する周知義務が課されます。

 

・パワハラ防止法の猶予期間終了〜中小企業も対象に(改正労働実施総合推進法)

→2019年5月に成立し、事業主に対して初めてパワハラを防止するための雇用管理上の措置が義務付けられました。2022年4月からは中小企業も対象となります。

 

・65歳以上の被保険者に在職定時改定の導入(厚生年金保険法)

→現行では、退職時か70歳到達時にしか年金額の改定は出来ませんでした。高齢期の就労の拡大によって、年金額の増額を早期に反映される目的から、65歳以上の対象者について、在職中でも年金額の改定を行えるようになります。

 

・60〜64歳の在職老齢年金・支給停止基準額の引き上げ(厚生年金保険法)

→現行では60〜64歳の方の支給停止基準となる金額が低く設定されているために、より少ない収入でも停止していました。そのため、なるべく支給停止額に到達しないような収入の範囲で働くことができるように基準額が引き上げられました。

 

2022年10月1日

・出生時育児休業制度の新設(育児介護休業法)

→「産後パパ休暇」が施行されます。配偶者の産後休業中に男性が育児休業を取得できるようになりました。

 

・現行の育児休業制度の見直し(育児介護休業法)

→2回まで分割して育児休業が取得可能になり、申出期間も1ヶ月前から2週間前までに変更され、労働者が合意した範囲で休業中でも就業することが可能となりました。

 

まとめ

 

毎年、色々と改正されています。

今年は働き方に関してが多いですね。

 

本年も元気に働けれますように、お身体には十分ご自愛くださいね!

 

改めて本年2022年も元気にやっていきましょう!!