お世話になります。

skottiの日下部です。

今日の2人目以降の育休についてお話したいと思います。

育児休業給付金についての基礎知識

まず、育休手当についての基礎知識を書いて行こうと思います。

育休手当の条件は

「育休開始前の2年間の間に、賃金基礎日数が月に11日以上、12カ月以上ある人」

となります。

期間は現在は最長2年間取得可能となります。

そして、「育休開始前の2年間」の条件ですが、その間に病気やケガで働けなかった場合などは最大4年前まで遡ることが可能です。

この要件に2人目の妊娠の場合も含まれます。

そして、育休開始時点で復職する予定がない場合、支給対象となりませんので、ご注意ください。

給付期間

産前産後休暇終了後、翌日から子どもが1歳になった日の前日までとなります。

第2子に係る産前休業開始日の前日に第1子に係る育児休業が終了することとなるため、

第1子に係る育児休業給付についても、第2子に係る産前休業開始日の前日までの支給となります。

2人目の育児休業給付金

2つのパターンがあります。

・1人目の育休中に続けて2人目を妊娠出産した場合

・1人目出産後、復職して2人目を妊娠出産した場合

1人目の育休は2人目の産前休暇開始日の前日(産前休暇を取得しない場合は出産日)で終了します。

1人目を出産後に仕事復帰した場合には、

【休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%(6カ月間は67%、その後は50%)】

で計算されます。

復帰後、時短勤務で給料が以前より下がった場合、1人目の時よりも育休手当額が下がることとなります。

つまり、

金額面だけでみると、職場復帰することなく、2人目の育休を取った方が育休総額は多いということになります。

 

このように、復職の仕方によって2人目の支給額が変わってくるので、

計画を立てながら産みたいとお考えの方は参考にして頂ければと思います。