こんにちは!スコッチの大竹です。
子供の保育園が始まり登園は私の担当なので保育園がある時の朝は時間に追われております笑
保育園のお迎えも妻とスケジュールを共有してどちらが迎えにいくかを共有しております。
本日は産休、育休についておさらいをしていこうと思います。
産休制度とは
産前休業と産後休業とは
■産前休業とは
出産予定日の6週間前から出産日まで取得できる休業のこと
(※多胎妊娠の場合は14週間前から取得可)
■産後休暇とは
出産翌日から8週間取得できる休業のこと
(ただし、本人の希望と医師の判断があれば6週間以降から就業可能!)
ポイント
実際の出産が予定⽇より遅れた場合も、
出産⽇までは産前休業の扱いになる︕
産前・産後休暇のQ&A
Q. 長期間休んでいてもクビにならないの??
A. 産前・産後休業期間中及びその後の30日間に解雇することは、労働基準法第19条および第65条にて禁止されています!
Q. 正社員じゃないけど産休取れますか??
A. 雇用形態を問わず非正規社員でも産休・育休がとれることは、労働基準法で定められています。
産前・産後休暇に入ったら
•一旦仕事のことは心配せずに、母子の健康維持に専念しましょう!
•出産には意外とお金がかかりますが、
一児につき42万円の出産育児一時金が受け取れます!
育児休業とは
簡単に言うと・・・
会社に籍を残しながら就労だけを免除する制度
■育児休業の取得方法
・育児休業の申請を行う
・育児休業の申請は期限が法律で定められています。休業開始予定日の1ヶ月前までに必ず行いましょう。
・産前・産後休業に続き育児休業を取得する場合は産前休業前、産前休業中に申し込む必要があります。

■育児休暇の対象者
・条件
育児休業は、原則として子供が1歳になるまで
(1歳の誕生日の前日まで)取れます。
パートタイマーなど一定の期間雇用者も取得できます!
ポイント
保育所に入れないなどの事情がある時は条件を満たせば子供が1歳6ヶ月になるまで育児休業を延長することが可能です。
さらに1歳6ヶ月に達しても保育所に入れないなどあれば、最長2歳までの再延長も認められています。
他にも色々な制度があります!
• 時短勤務などの措置
• 子供の看護休暇制度
• 時間外労働の制度
• 転勤についての配慮
• 所定外労働(残業)などの制限
• 育児休業等に関するハラスメントの防止措置
• 不利益取り扱いの禁止
• 深夜業の制限
※これらの制度は個人で申請しないと受けれないので注意が必要です!
【まとめ】
産休、育休を取る取らないとでは家計が数百万程変わってきます。
お休みをしている間は基本的に会社からの給料は出ませんが健康保険に加入していると出る出産手当金、雇用保険から出る育児休業給付金が月給の約2/3程度もらえます。
子供の出産はライフイベントでも大きなイベントになってきますのでこれから出産を控えられている方は一度チェックしてみましょう。
学費の相談なども相談される事が多い項目ですので担当のFPに相談してみて下さい。
本日もお読み頂きありがとうございます。