こんにちは、株式会社スコッチの大竹です。
今回は、「医療費控除」に関してです。
どういった制度なのか、早速見ていきましょう。
医療費控除とは?
「自身」+「家族」の1年間(1/1~12/31の間)に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告する事で所得控除という税金のサービスを受けれます。
ここでポイントが2点あります。
■過去5年までさかのぼって還付申告が可能
■親族の条件が生計を一なので別居していても問題ない。
生計を一(簡単にいったら、養ってること)にしていたら、別々で暮らしている両親なども含む事ができるのですね。
総力戦で合算できると言う事です。
■控除できる金額
医療費控除額(上限200万円)
=[1年間の医療費の合計額]-[※保険金などの補てん金額]-10万円
例外:総所得金額200万円未満の人はその5%
※保険金や補助金は例えば、健康保険から支払われる出産育児一時金や高額療養費、家族療養費です。
これらの保険金は、公的機関からの支援金なので控除の対象からは外れます。
■還付できる金額
医療費控除額×課税税率(収入によって変わります!)
普通に生活をしていたら年間の医療費が10万円をなかなか超えないと思います。
ですが、これを超える可能性があるときがあります。
それは、出産時です。
私の友人知人を見ていると、出産時におけるもろもろの費用で10万円を超える可能性が高いです。
じゃあ、実際いくら控除されいくら還付されるのか例を上げてみてみましょう!!
例)課税所得金額が400万円で妊娠〜出産〜産後の期間で出産関連にかかった医療費の合計額が80万円、そして出産育児一時金(42万円)を受け取った場合。
医療費控除金額
80万円 − 42万円(保険金補填分) − 10万円 = 28万円
還付できる金額
28万円×20%(課税所得金額が400万円)
=5.6万円
住民税率は所得に関わらず一律10%なので
28万円×10%となり、約2.8万円税金が安くなります。
2つ合わせると約8万円節税になります。
こうみると凄く大きいですね!!
医療費控除の対象になるもの
医療費控除の対象となる医療費は、病院にかかったときの治療費・処方せんの薬代などのほか、風邪薬などの市販薬の購入費なども含まれます。
・病院や歯科医院でかかった治療費
・治療のために購入した薬の代金(市販薬でもいけます!)
・病院や助産所、介護施設などへの交通費(電車やバス、タクシーなども!)
・助産師が分娩の介助をした場合の介助費用
・けがや病気の治療のためのマッサージ、はり、お灸などにかかった費用
・介護保険制度にもとづいて受けた一定の介護サービスの自己負担額etc
医療費控除の対象となるかどうかの判断は、それが治療のために必要な行為なのかどうかに依存しています。
判断に迷った場合は税務署や市役所に相談されるのが良いと思います。
まとめ
所得控除と言われる物は全部で14個あります。
個人でできる節税として、有名なのがふるさと納税と今回のテーマである医療費控除です。
手続き自体は少し難しいかもしれませんが、知ってやってしまえばお得を感じれますし、制度として存在していますので是非、権利を行使して頂きたいと思います。
細かな税金に関しては弊社の提携税理士もおりますので、気軽にお問い合わせくださいね!