こんにちは、skotti松田です。

そろそろ確定申告の時期になります!
いつもギリギリな人は、コロナ禍でなかなか外に出られないのを利用して
早めに準備しましょう。

2021年も新型コロナウイルスが猛威を奮っている中
マスクを購入する習慣が身に付いたと思います。
今回は確定申告に関する「医療費控除」についてです。

医療費控除とは

1年間(1/1〜12/31)の医療費がたくさん支払った人は「長生きするために、要した医療費は税金で返しますね」という制度です。

1年間の医療費が10万円(または所得金額の5%、どちらか少ない金額)を超えた場合、確定申告することによって税金が戻ってくる可能性があります。
また、これは生計を一緒にする家族全員分も合算して計算できます。

この「医療費」の定義は、治療費や入院費、薬代、病院に通った交通費なども含まれます。事情があればタクシー代も対象になります。ただし、自家用車で行った場合のガソリン代や駐車場代は対象になりませんので注意してください。

ただ、年間で10万円以上医療費を支払うことはご出産のときなどあまりないことだと思います。
そのときは、セルフメディケーション税制を利用しましょう。

セルフメディケーション税制とは

年間10万円も医療費支払ってないけど、ドラッグストアなどの医薬品を使って、自分で頑張って治そうとした人は「ドラッグストアなどで購入できるスイッチO T C医薬品の購入で年間1万2000円を超えた場合は、確定申告で申告してくださいね」という制度です。

健康診断やインフルエンザの予防接種など「健康の保持増進および疾病の予防の取り組みをしている」ことがわかる領収書や結果通知書があれば、こちらも申告できます。

スイッチO T C医薬品の具体例は
・ガスター10
・ロキソニンS
・イブA錠
・アレグラF X
など

パッケージに表示されているので一度確認してみましょう。

まとめ

医療費控除の10万円かセルフメディケーション税制の1.2万円かはどちらか1つのみの申請となります。

また、この医療費はあくまでも「治療」が目的となります。
なので、「病気の予防」となるマスクやアルコール消毒液などは残念ながら対象になりません。

セルフメディケーション税制については2017年〜2021年までですので
今年が最後の年となります。

是非、活用してみてください!