こんにちはスコッチの大竹です!

今日は私のお客さんから連絡があり、私自身も勉強になった事があったのでシェアさせて頂こうと思います。

事例としては乳幼児医療費助成制度についてでした。

小さなお子さんがおられる世帯は聞いた事があると思います。

それでは見ていきましょう!!

乳幼児医療費助成制度とは?

【概要】

自治体によって助成の形態が異なります。乳幼児としながらも18歳の3月いっぱいまで助成を受けられる自治体もあるので、確認した上で活用していきたい制度です。

【誰が?】対象年齢の乳幼児、子供がいる世帯

【いくら?】医療費の全部または一部を助成

※診療一回あたり100円~1,000円

【申請先は?】居住地の市区町村

乳幼児や子供の医療費が助成されるこの制度はすべての自治体で施行されていますが内容は自治体によって変わってきます。

医療費は全額を助成する自治体、一部自己負担にしている自治体など様々です。

対象となる子供の年齢も(未就学の子供まで)(小学生まで)と適応範囲も様々なので自治体のホームページで確認しましょう。

【ポイント】

・健康保険に加入している事が条件である。

・所得制限を設けている自治体もある

医療助成を受けれなくなった

今回、ご相談があった方はご夫婦で共働きで、お子さんが4人いて、現在は育休を取られていました。

お子さん3人が歯医者で定期健診を受けられており数年前までは医療助成を受けれていたので無料だったそうです。

1回あたりの診察料は6,000円とばかにはなりません。

4人目が生まれて、子供が医者に診てもらう度に今まで受けれていた助成が無くなってしまったのでどうにか受ける事はできないかという相談でした。

自治体によって要件が異なるのでまずはお住まいの自治体のホームページを確認しました。

そこの自治体は所得制限がある事、子供一人に付き控除がある事が分かりました。

現在は奥さんは育休を取られているので、所得は0で計算されるので、概算で計算すると要件を満たしていたので、おかしいなと思う事と不明点があったので自治体に確認の電話をしました。

自治体の担当者に話の流れを伝えて、担当者も該当する可能性があるので親と子供の名前を教えてもらうと調べる事ができますとの回答でした。

それを相談者に伝えて電話をしてもらいました。

奥さんが数年前に育休から復帰した後は所得制限で該当しなくなっていましたが、3人目のお子さんが生まれて育休を取った事と子供が一人生まれたので控除額が大きくなった事により1年半前より該当している事が分かりました。

結果、1年半前に遡りそれまでの領収書を提出すると該当した日から還付してくれて、助成も受ける事ができる様になりました。

まとめ

還付してくる事は私も知りませんでした。

今回の件で、申請は権利なので自分でもしっかり制度を把握して権利を行使しなくてはダメだと改めて感じました。

一度、助成の要件に外れたらこちらから申請するまでは要件に該当していてもずっとそのままできていたという事例でした。

そうですよね、自治体の方は対市民なので一世帯の所まで把握できないので、わざわざ一度要件にもれましたが育休中でまた要件に該当したのでこちらで手続きしておきますね!とはならないので。

今回はお客さんから連絡を頂いたのがきっかけで助成を再度受けれる事ができました。

支出を下げてご自身が望むライフプランを叶えやすくするのも私達のしたい事です!

そういう時に私達FPがいるのでお気軽にご連絡下さい!

本日もお読み頂きありがとうございます。