こんにちは、skotti松田です。
今回は21年度4月から贈与について税制改正があるので
ご紹介したいと思います。
2013年度に創設された教育資金の贈与税の非課税制度が改正となります。
1番良く知られているのは年間110万までの贈与だったら非課税でお金を渡せます。
では、今回どのような改正があったのか見ていきたいと思います。
どのように改正されたの??
教育資金贈与
改正点
①相続税に関して、死亡から3年以内は対象内
→年数に関わらず、使用しなかった残額は相続税の対象となる
②相続財産は配偶者もしくは直系血族の一親等(両親や子、孫)以外に相続した場合は相続税額の2割加算
→孫やひ孫は2割加算の対象となる
本来、教育資金贈与とは父母や祖父母から30歳までの子や孫へ信託によって
「教育資金」を贈与することです。
受贈者1人に月1500万までが非課税となります。
「死亡日以前3年だけ」が「すべて」相続税課税に
21年3月末までの制度では相続税がかかるのは「贈与者の死亡日以前3年間に贈与契約した分の使い残し」だけでした。
つまり、死亡日以前の5年前でしたら非課税ですが、2年前だと贈与した分の残高は相続税の課税対象となりました。
「いつ贈与されたものか」と言う縛りがなくなったので、すべてに相続税がかかります。
例えば、21年10月に祖父が18歳の孫に1000万円の教育資金の贈与契約をし、信託銀行に預けた場合
5年後の26年12月に祖父が亡くなったとします。孫は23歳の社会人になっています。
信託口座には500万円が残っていると、今後はこの500万円は相続税の対象となります。
孫への贈与の場合、相続税は2割加算
2割加算というのは、相続税のルールの1つです。
相続財産を受け取った人が「配偶者」「直系血族の一親等(両親や子)」でないと、納める相続税は本来の額の2割増しとなります。
今までは孫は相続税が課税対象でも、2割加算はありませんでした。
つまり、4月以降は現預金で遺贈しようが、教育資金の制度を利用しようが孫への相続は2割増しです。
今後はどうすれば良いのか
確実に使うお金でなければ余計な税金がかかってしまいます。
ですので、都度必要な際にこまめに渡すようにしてください。
相続税では都度渡した教育費や生活費は贈与税をかけないとしています。
しかも同一生計かは関係ありません。
また、成人後の教育資金は緩和されました。
上限が40歳に引き上げられたので、30歳になって留学に行ったり、大学院進学に関しても親や祖父母からの支援を受けやすくなりました。
まとめ
今回の税制改正では大きく改正があるのではと推測されていましたが、そこまで大きな
変更はありませんでした。
ということは、今後はもっと大きな改正があることが予想されます。
しっかり将来のことを見据えながらお金の計画はしてください。
少しでも暮らしの負担を軽減できるように役立ててください。