こんにちは、スコッチ松田です。

 

今回は意外と知らない「給与明細」の見方についてです。

給与明細には現状が分かる重要な情報が詰まっています。

 

残業して働いたのにその分の手当がもらえていないかったり、

本来もらえるはずの年金額が減ってしまうことだってあります。

 

一度、ご自身の明細を見ながら確認してみてください。

 

3つの構成を知ろう

 

税金や社会保険料を天引きしている場合

会社は計算書を作成して従業員に渡さなければいけません。

会社によって書面は異なります。

ですが、基本的には3つの構成となります。

 

①支給

1ヶ月の給料の内訳の数字が書かれてあります。

基本給や通勤手当、出張手当など会社から支給される金額です。

 

ちなみに、通勤手当は所得税と住民税の計算では対象外となります。

ですが、社会保険料の計算では通勤手当は対象となります。

 

②控除

会社を通じて支払われた保険料や税金の金額が書かれてあります。

控除とは「差し引く」ことを意味します。

ですので、支給額から差し引かれる数字となります。

 

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料を総称して「社会保険料」といいます。

 

毎月引かれる所得税は概算で計算されます。12月の年末調整により精算します。

住民税は前年の所得により確定された税額が、6月の給料から5月まで天引きされます。

 

③勤怠

出勤日数や遅刻・早退日数など1ヶ月の勤務した数字となります。

 

 

注意して見るべきポイント

①支給

残業手当などの計算は難しいため、基本給や残業時間が申請通りになっているのかを確認すれば良いです。

 

また、通勤手当に課税されていないかを確認してください。

基本的には通勤手当は非課税となります。

ですが、長距離通勤の高額な交通費には課税されることがよくあります。

 

自転車や自動車で通勤している場合は、毎月の通勤費が以下の限度額を超えると

、超えた分の金額が課税対象となります。

 

②控除

ここでは、健康保険・厚生年金・雇用保険などの各種保険の料金の記載に間違いがないか確認してください。

 

健康保険・厚生年金の保険料に関しては

「標準報酬月額(4・5・6月の総支給額の平均)×保険料率」で計算します。

料金は会社との折半となります。

 

雇用保険は

「毎月の給与総額×雇用保険料率」で計算されます。

令和2年度の一般事業の場合、雇用保険料率は0.9%です。

そのうち、会社が0.6%を負担し、0.3%が自己負担となります。

令和3年度も据え置きとなります。

 

40歳以上になると、ここに「介護保険料」が加わります。

介護保険料は、市区町村が運営を行っており、収入や加入している医療保険によって介護保険料が異なります。

 

例えば、中小企業が多く加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合

介護保険料率は1.79%となります。

報酬月額が20万円の人の介護保険料は全体で3,580円で自己負担額は1,790円となります。

 

 

③勤怠

出勤日数や欠席日数が正しいのか確認してください。

特に、残業時間や休日勤務時間は必ず確認しましょう。

 

 

まとめ

給与明細は最低2年は捨てないで保管しておいてください。

ご自身でどれだけ働いたのかの記録はもちろん、失業給付金の申請や未払い残業代の請求、離婚調停の手続きなどを行う際に証拠書類として必要となることもあります。

 

何気なく毎月貰っている給与明細ですが、情報の宝庫です。

給与明細の見方が分かれば、普段意識しない社会保険や税金のことなど、お金とどのように向き合っていけば良いのかのヒントがあります。

 

ぜひ一度、じっくり見比べてお金のことを意識してみてください。