こんにちは!

株式会社スコッチの大竹です。

現在コロナの影響で働き方が多様化していますが、会社などもコロナの影響で色々な弊害が出てきています。

このような状況下でしわ寄せを受ける従業員も多く、給料の支払いが無く転職活動などにも支障が出る事もあると思います。

そんな時に覚えていて欲しいのが【未払賃金立替制度】です。

今日はこちらの制度を見ていこうと思います。

未払賃金立替制度とは

会社の倒産や事業停止などにより労働者への給料の支払いが無い場合に労働者の救済をする為に国が企業の未払いを立て替えしてくれるという制度です。

気になるのが「立替」という言葉ですが安心して下さい。

従業員に対して将来的な返済義務はありません。

ですので要件に当てはまる方は安心して利用する事ができます。

未払賃金立替制度を利用する為の要件

次に気になるのが自分はもしそうなった場合にもらえるのか、もらえないのか。

ですので当てはまる為の要件が何のかを確認していきましょう。

①会社が倒産し、定期賃金や退職金が2万円以上あるまま退職した労働者

この労働者の中には正社だけではなくパートやアルバイトも含みます。

②倒産した会社が1年以上事業を行っていた

③倒産後2年以内に立替請求をする事

④退職日が倒産の日の6か月前の日から2年の間 ※下記の図を参照

倒産の日とは以下の2つのパターンがあります。

事実上の倒産をした日

会社が事業を続ける事が出来なくなり従業員に対して給料の支払いが出来ず労働者が労働基準監督署に認定申請した日。

会社が法律上の倒産をしている状態

破産手続きなどが申し立てられた日

いくらもらえるのか?対象となる賃金

立替される賃金

毎月定期的に支払われる賃金(基本給、残業代、休日手当、深夜手当)と退職金

ボーナスなどは含まれず、社会保険料や税金などが控除される前の額面の金額でもらえます。

立替される金額は未払い金額の全額ではなく、未払い金額の総額の80%になります。

退職日の年齢や上限の金額があります。

例えば30歳の方で未払い金が240万あった場合は上記の表を参照して未払い賃金の上限は220万なので220万×80%の176万が立替されます。

対象となる賃金の期間

退職日の6か月前から立替払い請求日までの間に支払い日が到来する未払い賃金

未払賃金立替払制度の手続きに必要な物

未払賃金が存在することを証明する書類

・給与明細

・就業規則

・労働契約書

金額や計算根拠が不明なときには、会社の労務担当者や破産管財人に確認する様にする。

法律上の倒産と事実上の倒産ではその後の手続きが少し変わってくるので確認していきましょう。

【法律上の倒産の場合】

①裁判所や破産管財人等から証明書を交付してもらう

②証明書に必要事項を記入し、労働者健康福祉機構に提出

③立替金が口座に入金される

証明書は労働者健康福祉機構のホームページからダウンロードする事ができます。

Ⅱ未払賃金立替払請求書・証明書及び立替払請求における各種届出一覧 (johas.go.jp)

 

【事実上の倒産の場合】

①労働基準監督署に行って認定申請を行う

※退職日から6か月以内に認定申請書を提出する。

②労働基準監督署で確認申請書を提出

※倒産した会社の所在地の労働基準監督署に「認定申請書」を提出する

③交付された確認通知書を労働者健康福祉機構に提出

④未払い賃金立替制度があることを証明する

⑤立替金が口座に入金

まとめ

今回の制度はできれば使う機会が無い方がベストです。

しかし、ご自身がその場面に出くわした時に自分や周りの方を守る為のセーフティネットとなっていますので知識として知っておいて損はない制度となっています。

先が読めない時代ですので周りの方にも伝えてみて下さい。

本日もお読み頂きありがとうございました。