こんにちは、スコッチ松田です。
実は「年金」には3つあります。
遺族年金、障害年金、老齢年金です。
今回はこの「年金」の税金についてみてみます。
課税対象ということは確定申告することによって還付を受けることができます。
所得税の課税対象
「遺族年金」と「障害年金」は非課税となります。
ですが、老齢年金は雑所得となるので「所得税」と「住民税」を納める必要があります。
さらに、2037年末までは東北大震災復興の財源に充てられる「復興特別所得税」も納める必要があります。
『公的年金等にかかる雑所得=年金受給額―公的年金等控除額』
上記が基本的な計算式となります。
公的年金等の対象としては
・老齢基礎年金
・老齢厚生年金
・確定給付企業年金
・企業型確定拠出年金
・個人型確定拠出年金(iDeCo)など
iDeCoで受け取れる年金も、同様に税額が計算されます。
公的年金等に係る雑所得の速算表

公的年金等の雑所得は、上記の表を元に計算します。
『公的年金等に係る雑所得の金額 = (a) × (b) ― (c)』
例えば
年齢67歳
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額:600万
公的年金等の収入金額の合計額:400万
400万―75%―275,00円
=2,725,000円
このように年金として400万もらっていますが、全額が課税の対象になる訳ではなく
上記の場合ですと、272.5万の金額が課税の対象になります。
所得税が免除となるパターン
公的年金等に係る雑所得の金額が、公的年金等控除と基礎控除の合計金額以下の場合は所得税を納める必要はなく源泉徴収もされません。
65歳未満の人:年額108万以上(公的年金等控除60万+基礎控除48万)
65歳以上の人:年額158万以上(公的年金等控除110万+基礎控除48万)
必ずしも非課税とは限らないので注意してください。
他の所得によっては税金がかかる場合もあります。
その場合は確定申告で精算することになります。
個人年金保険も課税対象
個人年金保険は、年金を受け取った場合の税額の計算方式が公的年金とは異なります。

年金受給者も確定申告が必要
・年金以外にも所得がある人
・2ヶ所以上から年金を受けている人
・年金と給与を両方受け取っている人
上記の方は基本的に確定申告する必要があります。
老後の年金収入は、会社員時代の給与よりも低下してしまう方がほとんどです。
少しでも手元に残るお金を増やして老後の家計を楽にするには、確定申告で所得控除を活用することが大切です。