こんにちは。

株式会社スコッチの大竹です。

本日は差額ベッド代について書いていこうと思います。

差額ベッド代とは?

正式名称は【特別療養環境室料】と言います。

病院には(大部屋)と言われる6人部屋と個室、2人部屋、3~4人部屋などの(特別療養環境室)に分かれます。

大部屋は公的医療保険制度が適用されるので費用は発生しませんが、個室、2人部屋、3~4人部屋は保険適用外なので費用が発生し

ます。この大部屋の費用の差額を【差額ベッド代】と言います。

特別療養環境室(特別室)の要件

①病室の病床数が4床以下である。

②病室の面積が、1人あたり6.4平方メートル以上であること。

③病床ごとのプライバシーを確保するための設備を備えている。

④少なくとも「個人用の私物の収納設備」、「個人用の照明」、「小机等及び椅子」の設備がある。

差額ベッド代はどの様な時に支払いが発生するの?

自ら希望して個室や4床以下の差額ベッド室の設備、構造、料金などの説明を受けて【同意書】にサインして

差額ベッド室に入院した場合は差額ベッド代がかかってきます。自ら希望してという所と同意書にサインしたという所がポイント

になります。

差額ベッド代の費用は以下です。

(出典)中央社会保険医療協議会

差額ベッド代はどの様な時に支払いが発生しないのか?

①同意書にサインをしていない場合、サインをしたとしても説明が不十分だった場合

病院は差額ベッド代を請求する事はできません。

②治療上の必要性から入院する場合

・症状が重く、安静が求められる患者で例えば救急患者や術後患者などが該当します。

・免疫が低下して感染リスクが高くなっている患者

③病院が病棟管理の必要性がある場合(患者の選択によらない物)

例えばコロナの様な感染力が強い隔離される様な感染症などにかかった場合に

他の患者に感染させない様にする為に病院側が管理して患者の意思による入院では

ない場合です。

差額ベッド代は高額療養費制度の対象外

健康保険では1か月の医療費の支払を所得や年齢に応じて上限が決まっており

上限を超えた分に関しては医療費を還付する制度があります。これを高額療養費制度と言います。

だいたいの世帯が1か月の支払いの上限が約9万円以内に収まるという大変ありがたい

制度ではありますが、差額ベッド代はこちらの制度が対象外となっています。

病気はなりたくてなる物ではありませんが、長期の入院となれば自己負担額が大きく家計に重くのしかかってきますのでそれを防ぐ上でも民間の医療保険でカバーする事も検討しておく事が大事です。

民間の医療保険では入院一日5,000円や一日10,000円など金額は任意で選ぶ事ができますが

医療保険は元が取りづらいので私は一日に5,000円下りる物で必要最低限の保障に入っておけば事足りると思います。

 

まとめ

・差額ベット代は患者が希望しない限り払う必要のない費用なので希望する場合は

同意書にサインして設備や金額などの説明をきちんと受ける。

・病院の管理の都合や治療による入院時は差額ベット代はかからない。

・差額ベッド代は高額療養費制度が対象外なので必要最低限の保障の医療保険で備えておく。

本日もお読み頂きありがとうございます。