こんにちは、スコッチ松田です。

この9月から人材紹介事業がスタートしました。

ライフプランを組んでいく上で非常に大事になるのが仕事です!

より良い「幸せのきっかけを届け続ける」ために

転職のお手伝いをスコッチがさせて頂きます。

 

今回はその転職をする際のお金の制度の話です。

失業手当のことは皆さんご存知だとは思いますが

「再就職手当」についてはご存知でしょうか?

実は日本人の3割しか受給していないのです。

 

就職お祝い金のようなものですので活用してみましょう。

 

再就職手当とは

失業手当の給付を受けている期間中に再就職が決まった場合

支給残日数が3分の1以上あり、一定の要件を満たせばまとまった金額が支給されます。

そもそも、離職者に早く安定した職業に就いてもらうためにできた制度で、ハローワーク就職祝金とも呼ばれています。

 

結果として、早くに再就職できた方が安定した給料がもらえるようになり、再就職手当ももらえるので失業手当を最後までもらい続けるよりも得をします。

 

再就職手当の計算方法

【 支給残日数 × 基本手当日額 × 給付率 】

 

早くに就職ができた人を優遇する制度ですので、支給残日数が多い人の方がたくさん手当を受けれるようになっています。

 

基本手当日額の支給残日数を所定給付日数の3分の2以上残して再就職した場合

支給率70%

 

基本手当日額の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合

支給率60%

 

例)給付日数が120日あり、基本手当日額が4000円の場合

  • 支給残日数が60日を残した場合

4000円×60日×60%=144,000円

 

  • 支給残日数が80日を残した場合

4000円×80日×70%=224,000円

 

※基本手当日額の上限は60歳未満6195円となります。

 

8つの受給条件

①手続き後7日間の待機期間が終了している

②失業手当の支給「残」日数が3分の1以上(就職日前日まで)

③再就職先が離職前の会社と関係がない

④給付制限が3ヶ月ある場合、最初の1ヶ月目はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介

⑤再就職先で1年以上の雇用が見込める

⑥再就職先で雇用保険に加入予定

⑦過去3年以内に「再就職手当」または「常用就職支度手当」の支給を受けたことがない

⑧失業保険手続き前に再就職先が決まっていない

 

上記の8つの条件は厚生労働省が定めていて、要件すべてに該当していることが必要となります。

 

受け取れるケース、受け取れないケース

(受け取れるケース)

・正社員、条件を満たした派遣社員

派遣社員でも、最初は1年以下の雇用契約であっても途中で更新される予定があり、1年

以上の雇用が見込める場合はもらうことができます。

 

・独立、起業した人

待機期間満了後1ヶ月が経過すれば受給することができます。

 

・条件を満たした短期のアルバイト、パート

失業手当の受給資格がある人が1年未満の契約期間のアルバイトやパートに転職した時

は、再就職手当ではなく「就業手当」がもらえます。

 

(受け取れないケース)

 

 

・再就職手当申請後すぐに退職した

1ヶ月後の雇用状態をハローワークが転職先に確認したのちに支給が決まります。なので

1ヶ月経たない内に退職してしまうと受給資格が得られません。

 

・短期アルバイトでの採用

数日間だけのアルバイトや派遣業務は再就職したとは見なされず、再就職手当を受け取

れません。

 

まとめ

再就職のお祝い金ももらって、転職後の仕事の励みにしましょう。