みなさん、こんにちは!スコッチの石飛です。

新年度になり、学業や仕事で忙しくされている方も多いのではないでしょうか。

気温も不安定で体調を崩しやすい時期でもあるので、オンオフをしっかり切り替えながらお過ごしくださいね。

 

さて、今年度から大きく変わったことと言えば、「民法改正による成年年齢の引き下げ」があります。

明治時代から約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていましたが、

2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。

 

2022年4月1日時点で,18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は,その日に成年に達することになります。

2004年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。

今回は年齢引き下げによって具体的に何が変わるのか、そしてどのような注意点があるのかをお伝えしたいと思います。

成年年齢引き下げで変わること

まずは、今回の民法改正で具体的に何が変わるのか、ご紹介していきます。

契約について

携帯電話の契約、自動車ローンなどの各種ローン、クレジットカードの作成、賃貸の契約、NISAの利用など

未成年はこのような契約をする場合、必ず親権者の同意が必要となりますが、成年は自分一人の判断で契約を締結することができます。

公認会計士や司法書士、医師免許などの国家資格に基づく職業に就くこと

性同一性障害者の方の性別変更審判の手続き

性同一性障害で悩む方のうち、18歳以上かつ他の要件にも該当していれば家庭裁判所で性別変更の申し立てができるようになります。

10年有効パスポートの取得

 

また、結婚可能年齢については、女性は16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳からになりました。

これまでと変わらず、20歳から認められていることは以下のようなことになります。

飲酒、喫煙、競馬・競輪など年齢制限、養子を迎えること、大型・自動車運転免許の取得

注意点とは・・・

上記に書いたように、成年になるとできることの範囲が広がります。

特に大きいのは、1つ目に書いた親権者の同意なく契約等ができるということです。

未成年の場合、親権者が同意せずに締結した契約については、「未成年者取消権」によって、その契約を親権者が取り消しすることができます。

この「未成年者取消権」は、まだ判断能力の低い未成年を保護するためのものであり、消費者トラブルから守る目的があります。

しかし、成年になると自分自身の判断で自由に契約できるようになる一方、「未成年者取消権」の対象ではなくなるため、契約内容に対して自分自身で責任を負うことになります。

例えば、根拠のないもうけ話に引っかかったり、高額なエステの契約をしてしまい生活に必要なお金を使ってしまったりしたとしても、自己責任となり取り返しがつきません。

法律上は18歳から成年になったとは言え、親に相談したり、自分でもよく調べたりしてから契約をすることで、トラブルに繋がらないよう十分気をつけることが必要です。

 

 

以上が、成年年齢引き下げによって変わったことと、その注意点でした。

消費者庁の「18歳から大人」特設ページもあるので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!