資産運用の1つとしてオススメするiDeCo(イデコ)と同じ時期に、さりげなく医療費控除の特例である新しい税制ができました。
その税制とは、「セルフメディケーション税制」
従来の医療費控除を使いやすくした、新しい税制です。
医療費控除に関しては以下の記事参照。
このセルフメディケーション税制を活用することで、多くの人の税金が返ってくる可能性があります。
今回は、この税制を理解して、うまく活用していきましょう!
セルフメディケーション税制って何?
セルフメディケーション税制とは、きちんと健康診断などを受けている人が該当する市販薬を購入した際に、税金を少し下げてくれる制度です。
もともと存在している医療費控除はかかった医療費に対して税金を低くするためのものでした。
昨日のブログでも、医療費控除には「治療」という概念が大切と書いたと思います。
今回の新しい税制は「予防」という観点が大切です。
身体の不調を、病院などではなく市販薬により自分で手当てすることで、国の財政を助ける役割があるんですね。
具体的には、以下の健康診断を受けている人は対象になります。
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査
- がん検診
結構皆さん受けていると思いますので、範囲は広いですね。
税制の内容はというと、
対象の商品の購入金額が12,000円/年(1月1日-12月31日)を超えた場合、その購入費用のうち12,000円を超える額(上限金額:88,000円)を所得控除できるという内容です
例えば年間82,000円の指定の医薬品を買うと
82,000円– 12,000円=70,000円
所得税率10パーセントの人なら70,000円×10%なので約7,000円が所得税から返ってきます。
さらに住民税も70,000円×10%なので、約7,000円返ってきます。
つまり、合計14,000円ほどのお金が返ってきます。
元々は返ってこないはずの14,000円が手元に!
意外と返ってくるので、うまく使える制度ですね。
医療費控除との併用はできるの?
医療費控除との併用はどうかというと、国税庁のページには以下のように書いておりました
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
つまり、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用はできず、どちらか選ぶ必要があるということです。
基本的に医療費控除は10万以上の医療費の時に使える控除であるのでなかなか出産や保険適用外の医療を受けた場合でないと活用しにくいという特性がありました。
ですので、
普段はセルフメディケーション税制を活用し、出産や手術などがある場合は医療費控除を活用していったらそれぞれの恩恵は受けやすいですね。
どんな商品が対象?
ドラックストアなどのお店の人に確認してみるのが一番早いですが、結構な数の商品が対象となっております。
OTC医薬品といい、簡単にいったら一般用の医薬品のことをいいます。
私用ですが、こないだムヒアルファ買った時にもマークがついていたような気がしますね。
意外といろんなものについておりますのでお近くのドラックストアをみてみてください。
知らないことを知る環境作りを!
毎年お得になりそうな税制がどんどん出てきますが、一般的に知られていることは少ないようです。
お客さんの中でも、知らない人の方が多いイメージがあります。
知っていても、使える使えないは別の話ですがそもそも知らないと何もできないです。
情報を自分からどんどん取りにいきましょう!