みなさんこんにちは、スコッチの藤川です。
金曜日から12月に突入しまして、
年度の終わりが近づいてきましたね!
急に寒くなって、お酒を飲む量も増えたりと
不健康になりつつある近頃の僕です(笑)

来年は、健康管理に十分意識を向けて、
生活をしていこうと考えております。
さて、今回はほぼ誰でも簡単にできる
セルフメディケーション税制について
書いていきたいと思います。
セルフメディケーション税制とは?
「セルフメディケーション税制」とは、
一部の市販薬を購入した際に確定申告を行うと、
所得控除を受けられるという制度のことです。
こちらの控除の対象者は、
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査
- がん検診
のいずれかを受けている方になります。
こちらの制度は実は、
2017年から始まっていたものですが、
今年の1月から対象となる医薬品が追加されて
さらに利用しやすくなりました!
対象の医薬品の種類
今年1月の改訂までは、
スイッチOTCと呼ばれる
医師の診断に基づき使用されていたものを
薬局などで購入できるようにした医薬品のみが、
税制優遇の対象でした。
例えば、
- バファリンプレミアム
- ベンザブロックせき止め錠
- アレジオン2 0
- ロキソニンSテープ
などの医薬品が代表的なもので挙げられます。
しかし、今年から新たに以下の、
- かぜの諸症状(風邪薬)
- アレルギーの諸症状(鼻炎薬)
- 腰痛・関節痛・肩こり(シップ薬)
も対象品目に追加されました。
上の3項目に当てはまる場合は、
税制優遇を受けれるようになりました。
該当の医薬品には、以下の印があり、
比較的わかりやすくなっています!

該当の医薬品一覧については、こちらから。
メリットについて
医療費控除の場合
1世帯において1年間(1/1~12/31)の医療費が
10万円以上の場合、それ以上に支払った金額を
確定申告することで200万円を上限に
所得控除ができるというものでした。
医療費控除については、
こちらの記事で詳しく書いてます!
セルフメディケーション税制
特定医薬品の購入金額が1年間(1/1~12/31)で、
12,000円を超えた場合、88,000円を上限に
確定申告をすることで、所得控除を受けられる
というものです。
例えば、
年収が450万円〜645万円以下の場合で、
対象医薬品を年間8万2千円購入した時は、
このようになります。

詳しい控除額の計算ツールはこちらから
注意点
こちらはすごく良い制度ですが、
もちろん注意点があります。
それは、
医療費控除と併用できない
ことです。
どちらかしか使えないので、
よりお得な方で申告をしましょう!
例えば、
年収が450万円〜645万円以下の場合で、
年間の医療費が20万円の時は、
このような結果になります。

なので、この場合は、
従来の医療費控除として申告した方が
よりお得になります!
まとめ
セルフメディケーション税制については、
いかがでしたでしょうか?
一世帯で年間12,000円以上が条件なので、
従来よりも申告しやすくなりました!
医薬品を購入した際のレシートの保管が
必要なので、家族で保管場所を決めておきましょう!
日々、節約ももちろん大事ですが、
僕のように不健康気味にならないように、
ご自身の健康面も大事にしていただければと
思います!
本日も最後まで、読んでいただきまして、
ありがとうございました。
今年も残すところわずかですが、
侍ジャパンのように最後まで気を抜かず
頑張っていきたいと思います!