こんにちは!
株式会社のskottiの大竹です。
本日は失業保険について調べたので、知ってるよ!
という方も復習だと思って読んで頂けたらと思います。
給付を受ける為の条件は?
以下の2点が条件となります。
・自己都合退職の場合
雇用保険に加入していた期間と離職日以前の2年間に、被保険者期間が【通算】して12ヶ月以上あること。
・会社都合(解雇・倒産など)
離職日以前の1年間に、被保険者期間が【通算】して6ヶ月以上あること。
上記に【通算】とあるので、
例えば、A社での雇用保険加入期間とB社での雇用保険加入期間を通算する事ができます。
受給額はいくらなのか?
受給額は1日あたりの受給額を指す「基本手当日額」と、給付される日数である「所定給付日数」によって決まります。
基本手当日額の計算式
賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)× 給付率(50~80%)
となります。
例えば、月給30万円の場合
賃金日額=(180万÷180日)×(給付率70%)=7,000円となります。
いつから給付されるのか?
こちらも自己都合退職か会社都合退職かによって変わってきます。
・自己都合退職の場合
受給資格が認められてから7日間の「待機期間」+3ヶ月の給付制限の後となります。
・会社都合(解雇・倒産など)の場合
7日間の待機期間の後に支給が開始されます。
受給できる期間は?
・自己都合退職の場合
雇用保険加入期間によって給付日数が変わります。
1年以上10年未満だった場合の所定給付日数は90日、
10年以上20年未満だった場合は120日、
20年以上の場合は150日となります。
・会社都合(解雇・倒産など)の場合
雇用保険加入期間が1年未満の場合と、同期間が1年以上5年未満で離職者が45歳未満の場合、所定給付日数は90日となり、
その他の場合は、被保険者期間と離職時の年齢によって、120日~330日となります。
再就職手当
失業給付の受給期間を残したまま就職しても、残りのお金を全くもらえないというわけではありません。
期間を3分の1以上残した状態で就職が決定すると、「再就職手当」がもらえます。
・受給期間が残り3分の1以上なら支給残額の50%
・受給期間が残り3分の2以上なら支給残額の60%
上記が再就職の祝い金として一括で支払われます。
給付制限を受けた場合は、待期期間満了後の1か月間はハローワーク、または認可を受けた職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
自己都合退職などで3か月の給付制限がある場合、説明会後1か月間は直接応募等で採用されても、給付の対象になりません。
再就職手当を受けた場合、さらにもらえる【就業促進定着手当】
再就職手当の支給を受けた方限定で、引き続き6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金が前職の賃金と比べて低下している場合は、その差額をまるごと「就業促進定着手当」として受け取ることができます。
就業促進定着手当の申請方法と申請期間
4つの必要書類をハローワークに提出する
・就業促進定着手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証
・出勤簿またはタイムカードの写し
・給与明細または賃金台帳の写し
以上を申請期間は再就職から6ヶ月後の翌日から2ヶ月以内に再就職手当の支給を受けたハローワークへ提出します。
※万が一申請期間が過ぎてしまっても、2年の時効の期間内であれば申請が可能です。
この就業促進定着手当制度はお客様との会話の中で知りました。
再就職手当については知っている方も多いと思いますが、就業促進定着手当などの存在も知識として知っておき、周りの方で知らない方がいたら教えてあげましょう。
最後に
転職してから間もない期間は収入が少ないので、大変心強い制度だと思います。
しっかりと制度を理解し、活用すれば数十万円単位でのメリットを享受する事ができるので申請の漏れが無い様にしていきましょう!!
これを読んでくれている皆さんの知識の底上げの一助となれば幸いです。
今後も皆さんにとって有益な情報を発信していきますので楽しみにしていて下さい。
分からない事があれば、担当FPへご相談下さい。