こんにちは、skotti松田です。
本日は聞き慣れない障害年金について紹介したいと思います。
実際にもらえるお金について知っていけば、万が一になった場合に必要なお金が分かるようになります。
無駄な保険料などを払わなくなるのである意味これも一種の“節約”になります。
【保険料はいくらなのか】
国民年金保険料は国が決めていて、毎年保険料額に物価や賃金を考慮して一律で決まります。
日本国内に住んでいる20 歳から60歳までの全ての人が加入し、かつ40年間支払うことになっています。
2021年度で言うと2021年4月から2022年3月までの国民年金保険料は月額16,610円です。
申請しない限り支払い方法は「現金払い・月払い」となります。実はポイントを貯められる「クレジットカード払い」にしたり、まとめて支払う「前納」することもできます。
前納することによって割引制度もあります。2年前納すると最大1万5000円も割引になります。約1ヶ月分安くなります。
会社員などは厚生年金保険料が給料から天引きされるのでご自身で支払うことはありません。
また、給与によって保険料は変わり、半額は勤務先の事業主が負担することになっています。
厚生年金は国民年金を包括する制度となるので、厚生年金被保険者は支払う必要がありません。
扶養されている配偶者は国民年金保険料の支払いは免除されます。
【どんな人が受け取れるのか(受給要件)】
障害年金を受給できるのは、公的年金(国民年金)に加入していて、一定の保険料納付要件を満たし、かつ障害の状態の要件を満たしている方となります。
受給要件
⑴初診日に被保険者であること
国民年金か厚生年金保険料の被保険者の人で、60歳から65歳の日本国内に住んでいる方が対象
⑵保険料の納付要件を満たしていること
・初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間の保険料の納付があること
・初診日において65歳未満で、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
⑶障害認定日に一定の障害の状態であること
また、障害年金の対象となる病気やケガは外部的や内部的なものだけではなく精神障害も含まれます。

障害年金が支給される「障害の程度」については国民年金法施行令および厚生年金保険法施行令により定められています。
各等級については表を参照してください。

【いくら受け取れるか】
障害基礎年金は、等級によるのと家族構成によって受給額が受け取れます。障害厚生年金については、これまでの加入期間と報酬額によって報酬額によって報酬比例部分の年金額から決定します。

障害基礎年金で受け取ることのできる子の加算額は、2人目までは22万4900円です。
3人目以降は7万5000円です。
この時、18歳到達年度の末日を迎えていない子、あるいは20歳未満で障害等級1、2級の子であることが条件となります。
具体的な家族構成をもとに障害基礎年金でもらえる金額の例を表にしてみました。
障害基礎年金では配偶者の有無によって金額は変わりません。

次は障害厚生年金でもらえる金額の例も表にしてみました。

【まとめ】
計算方法など難しいですので、しっかりご確認と相談頂いた上で手続きくださいね。
それでは!