こんにちは、skotti松田です。

将来、どれぐらいの年金がもらえるのか気になっている方も多いと思います。

いやいや自分たちの世代は年金なんてどうせもらえないんでしょうと思っている人もいると思います。

今回は年金の中でも、病気やケガなどで障害状態となった場合に受け取ることができる「障害年金」の公的年金制度について書いていきます。

公的年金制度のおさらい

一言に年金と言っても実は3種類に分かれています。イメージ通りの高齢になってから受け取る年金は「老齢年金」となります。

他には「障害年金」「遺族年金」があります。

長生きに備えた「老齢年金」、家族が亡くなった時に備えた「遺族年金」、障害状態になってしまった時に備えた「障害年金」です。

また、ここに私たちが加入する「国民年金」と「厚生年金」があります。

20歳から60歳のすべての国民を加入義務とする国民年金(基礎年金)がベースであります。

そして、公務員や会社員などの第2号被保険者は基礎年金に加えて、厚生年金に加入します。

ちなみに

第1号被保険者:自営業者・学生など(約1500万人)

第2号被保険者:公務員・会社員(約4500万人)

第3号被保険者:公務員・会社員の配偶者(約850万人)

第1号被保険者は「基礎年金」しかなくて

第2、3号被保険者は「基礎年金+厚生年金」があります。これがよく言われる2階建と言うことです。

加入する年金制度により各年金の受給要件や税制面での相違点はありますが、年金制度の仕組みは変わりません。

障害年金とは〜基礎・厚生年金

第2号被保険者(公務員、会社員)だと3つの年金である「老齢・遺族・障害」年金にはそれぞれ基礎年金と厚生年金があります。

ですので、障害年金だと「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

障害基礎年金

障害の原因となった病気やケガで、初めて医療機関に受診した日(初診日)に国民年金に加入していた被保険者に支給される年金となります。

障害厚生年金

障害の原因となった病気やケガで、初めて医療機関に受診した日(初診日)に厚生年金に加入していた被保険者に支給される年金となります。

受け取るために必要な3つの要件

①障害状態に該当していること(障害認定日要件)

②初診日に加入していること(初診日要件)

③保険料の未納がないこと(保険料付要件)

障害認定日要件

初めて障害状態と診断された日から1年6ヶ月が経過して初めて認定されます。

1年6ヶ月の期間が必要な理由は、その病気やケガが一時的なものではなく、症状が固定され治療効果がみられないことを確認するためです。

対象となる病気やケガとは、手足の障害などの外部障害と精神障害やガン、糖尿病などの内部障害となります。

主なものとしては

外部障害:眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など

精神障害:統合失調症、うつ病、認知症、てんかん、知的障害、発達障害など

内部障害:呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器、糖尿病、ガンなど

障害の重い方から1級、2級(障害基礎年金)、3級(障害厚生年金)の3区分に障害手当金(一時金)があります。

ちなみに、障害者手帳の等級とは異なりますので注意してください。

<1級>

他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどができないほどの障害の状態で、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られる人が相当します。

<2級>

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができないほどの障害です。

入院や在宅でも活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような人が相当します。

<3級>

労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態で、日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある人が相当します。

<障害手当金>

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受ける、または労働に制限を加えることを必要とする程度のものが相当します。

まとめ

この障害年金で気をつけなければいけないのは「傷病名」ではなく実際の「状態」で審査されることです。

どれだけ働くことや日常生活に不便があるかによる実態で審査されます。

例えば、うつ病だとしても外出できないレベルの方もいれば、薬の服用でほぼ通常の生活ができる方もいます。

このような障害の程度によったり、お子様の人数などにより、加算される仕組みとなっているので受け取れる年金額も異なります。

最低限の知識を持つことによってリスク許容度を理解することが大事です。