こんにちは!

スコッチの大竹です。

いや、一年が本当に早い!もう来月が10月で今年も残り3か月ですよ。。

気候も台風が去ってから少し肌寒くなりましたよね。

今日は子供の進学について関係のあるお話です。

私のお客さんはファミリー層が多く、中にはシングルマザーの方もいらっしゃいます。

親として子供が望む事はしてあげたい!これは皆さん共通の事だと思います。

子供が将来、何かについて学びたいと言った時に大学等に行かせてあげる為には準備が必要です!

今日は高等教育の修学支援新制度について書いていこうと思います!

それではどうぞ!

【高等教育の修学支援新制度】

高等教育を受ける子供を持つ親の強い味方といえば奨学金ですが、2020年4月に新たに制定された新制度では条件によっては「授業料減免」や貸与ではなく「給付型奨学金」になるので保護者の方は是非チェックして下さい。

【対象となる人】

・世帯収入や資産の要件を満たしていること

・進学先で学ぶ意欲がある学生であること

この2つの要件を満たす全学生とされています。

学ぶ意欲はあっても家庭の経済的な理由で進学できない家庭の救済措置となっています。

世帯収入の制限は住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生となっています。

住民税がかからない世帯と所得が少ない世帯です。所得基準は「第1区分」・「第2区分」・「第3区分」の3つに分けられています。「第1区分」が「住民税非課税世帯」、「第2区分」・「第3区分」が「それに準ずる世帯」です。

以下の表が所得の目安になります。

※文部科学省 高等教育の修学支援新制度より

今までは、住民税非課税世帯に準ずる世帯という区分がなかったので、条件の緩和により、世帯年収の目安の上限が引き上げられました。

【授業料減免額と給付額】

次は授業料減免の額と給付型奨学金の額をそれぞれみていきましょう!

住民税非課税世帯の授業料減免の額

給付型奨学金の額

通信教育の場合

・住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生は、住民税非課税世帯の学生の2/3又は1/3の支援額となります。

授業料の減免に関しては、タイミング次第では入学金の免除・減額が可能です。支援の対象条件としては世帯収入のほか、家族構成や通学の内容(自宅からなのか、一人暮らしなのか)によって判断されます。

給付型奨学金に関しては従来の貸与奨学金と違い本制度は給付型奨学金となっており、受けられる条件も変わっているので、従来の奨学金を受けている方や条件が合わなかった方も再度確認して下さい。

支援対象となる学校はこちらからご確認下さい。

https://www.mext.go.jp/kyufu/support_tg.htm

【まとめ】

ライフプランの中でも学資は大きなウエイトを占める物になるので、計画を立てた上でそこに対してどの様な備え方をするのかを準備していきましょう。

準備の仕方に関しては各担当のFPが付いていると思いますので気軽にご相談頂けたらと思います。

こんなはずじゃなかったを防ぐ為にも前もって準備をしていきましょう。今回記事にしました内容に関して、該当される方は是非活用していけば力強い制度となっていますので検討してみましょう。

本日もお読みいただきありがとうございました。